それ以降の積算も正社員と同様です。
ただし、正社員が基本的にフルタイムの継続勤務であるのに対し、パートタイマーの場合は、例えば週3日といった労働形態をとることが多いという実情があります。
そのため、1週間の所定労働時間が30時間未満で、出勤日数が短いパートタイマー(週の所定労働日数4日以下の者)については、週の労働日数や年間の所定労働日数に比例して年次有給休暇を与えるようになっています。
では、パートタイマーから正社員に変更した、あるいは正社員からパートタイマーに変更した場合の年次有給休暇の取扱はどうなるのでしょうか??
この場合は、勤続年数は正社員、パートタイマーを問わず通算されていきますので、年次有給休暇が付与される日にどのような雇用形態であったかによって年次有給休暇の日数が決まることになります。
法律上は、正社員と同じという回りくどい書き方をしていますが、実態はどうなのでしょうか??
経営者側からしても、パートタイマー・アルバイトの人に有給休暇を与えるというイメージが希薄に感じますし、パートタイマー・アルバイトの方たちも、時給で働いているというイメージがあって、有給休暇が取れるとは思っていない場合も多いのではないでしょうか
次に、派遣社員の場合はどうでしょうか?
派遣社員に対しても、正社員と同様に6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上勤務した場合は10日の有給休暇の権利が発生することになっています。
この場合、派遣社員は勤務先である派遣先ではなく、契約元の派遣元会社に対して、有給休暇を請求することになります。
勤務先での勤務期間が1ヶ月とか3ヶ月だったりすると、6ヶ月間継続勤務に該当しないようにみえますが、派遣社員の身分はあくまで派遣元の会社ですから、同じ派遣元会社との契約を繰り返し更新して6ヶ月以上継続している場合は、同様に有給休暇が与えられます。
このことから、派遣社員の有給休暇取得についての時季変更権は派遣元会社が有しますので、派遣先の会社が時季を変更するような権利はありません。
